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東京大学教養学部多目的ホール管理運営規則

(設置)
第1条 東京大学教養学部に多目的ホールを置く。

(目的)
第2条 多目的ホールは、本学の教職員及び学生の教育研究及び文化活動に資するものとする。

(管理・運営)
第3条 多目的ホールの管理運営については、東京大学所属国有財産取扱規定の定めによるほか、この規則の定めるところによる。
2 多目的ホールの管理運営の責任者は、教養学部長(以下「学部長」という。)とする。
3 多目的ホールの運営は、文化活動施設運営協議会(以下「運営協議会」という。)の協議及び決定に基づき、多目的ホール使用団体連絡会議がこれに当たる。

(施設)
第4条 多目的ホールには、次の諸室を置く。
(1) ホール
(2) 楽屋
(3) コントロール室
(4) 器具室(倉庫)

(使用)
第5条 多目的ホールは、本学の教職員及び学生が使用するものとする。
2 本学の教職員・学生以外であっても、学部長の許可を得た者は、多目的ホールを使用することができる。

(使用形態)
第6条 多目的ホールは、以下の各号に掲げる形態で使用するものとする。
(1) 公演・発表会等、学内外に公開する目的によるホール及び楽屋の継続的使用
(2) 前号によって定められた日程の空き時間のホール及び楽屋の使用
(3) コントロール室及び器具室の使用
(4) その他運営協議会で定める形態による使用

(使用日時)
第7条 多目的ホールの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、運営協議会の定める要件に該当し、かつその定める手続きによる使用申請が認められた場合には、閉館期間中でも使用することができる。
2 多目的ホールの閉館期間は、毎年12月28日から翌年1月7日までとする。
3 前2項の規定に関わらず、特別な変更が必要な場合には、運営協議会で定めるものとする。

(使用手続)
第8条 多目的ホールを利用する個人または団体は、運営協議会の定める手続きにより、あらかじめ学部長の許可を得なければならない。
2 学生サークルが多目的ホールを利用する場合には、東京大学学生である責任者が前項の手続きを行なわなければならない。

(遵守事項)
第9条 多目的ホールを利用する団体または個人は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 営利行為を行なわないこと。
(3) 使用時間を遵守すること。
(4) 特に学部長が許可した場合を除いて、火気(暖房器具、スモークマシンを含む)を使用しないこと。
(5) 施設・設備・備品を無断で移動、改廃、又は新設しないこと。
(6) 施設・設備・備品に異常を認めた場合は、直ちに学生課を通して学部長に報告すること。
(7) 使用後の清掃、消灯、及び戸締りを行うこと。
(8) その他、学生かを通しての学部長の指示事項、及び運営協議会の指示事項を遵守すること。

(損害の弁償)
第10条 多目的ホールを使用する者が、その施設・設備・備品を破損、減失、又は汚損した時は、その損害を弁償するものとする。
2 弁償の額及び弁償すべき者の特定は、運営協議会と当事者の協議による。

(使用の禁止)
第11条 多目的ホールを使用する者が、この規則に違反した場合、学部長は当該する者による多目的ホールの使用を禁止することができる。

(事務)
第12条 多目的ホールに関する事務は、学生課において行う。

(使用細則)
第13条 この規則に定めるもののほか、多目的ホールの使用細則は運営協議会が別に定める。

附則 この規則は、平成10年6月6日から施行する。